チャットレディ 帳簿について
本業(事業所得)通勤チャットレディ場合の白色申告の帳簿で、月ごとに売上の記入をすることは理解しているのですが、
チャットレディをする上で必要な化粧品やコンタクトレンズ、衣装をネットで貯まったポイントまたはお店から発行されたクーポンを使用して購入した場合の経費の帳簿はどう記入すればよいのでしょうか?
※利用しているポイントはクレカなどのポイントではなくお店で購入した時に付与されるポイントです
税理士の回答
本投稿は、2022年10月19日 06時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。