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事業所得と給与所得の両方がある年の確定申告について

1月~9月末までの事業所得があり、9月中旬から給与所得者となりました。
事業所得と給与所得の合算に対して税金が決まる、確定申告が必要である、ということは理解しています。白色申告をします。
確定申告書には、会社からの源泉徴収票を基に給与所得についての数字情報を記入し、事業所得についても記入すればよいと思うのですが、不明な点があるのでご教示ください。
質問1:
社会保険料・生命保険料の控除証明書などは、会社に提出するのではなく、確定申告するときに添付するという理解でよいですか。
質問2:
会社に「確定申告が必要である」旨を伝える必要がありますか。
というのは、
給与所得に対して税金が確定されるのが源泉徴収で、
事業所得に対して税金を確定するのが確定申告と理解しており、
それら税金は別々に計算するのではなく、両方を合算した所得額について、その年の税金を決定するのだ、ということをネット情報で知りました次第です。
となると、会社から受ける源泉徴収票には、確定申告をする人用/しない人用などと種類があるのかもしれないと思ったので、質問2が生じました。

自分なりに検索してみたのですが答えがわかりませんでした。
おそらく、ごく基本的なことを私は理解してないのだと思います。
お時間を頂き恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。



税理士の回答

1.相談者様が年末調整をされるのであれば、社会保険料・生命保険料の控除証明書などは会社に提出します。確定申告においては、年調後の源泉徴収票に記載された控除額等を確定申告書に記載します。
2.会社に確定申告をすることは伝える必要はなく、給与所得と事業所得を合わせて申告します。給与所得について控除された所得税は、計算された所得税から引かれます。

早々にご回答いただき、ありがとうございます。
ご解説わかったつもりなのですが、念のため確認させてください。

会社で年末調整をする私の場合は、社会保険料・生命保険料などの控除証明書は会社に提出し、
会社に処理してもらって発行される源泉徴収票を基に確定申告書に必要情報を記入する。
年末調整(源泉徴収票)で受けた給与所得の控除は、確定申告で、事業所得と合わせて申告すれば、ちゃんと計算されるので問題ない。
それが、給与所得と事業所得の合算に対して税金を決める、ということをカバーしている。
つまり、2種類の所得が合算されてから税金が計算されることと何ら変わりがない。

……で、よろしいでしょうか。



相談者様のご理解の通りになります。

ありがとうございました。
くどくど確認してすみません。クリアになり不安が解消しました。
感謝申し上げます。

本投稿は、2022年11月06日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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