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事業所得になるのか、雑所得になるのか教えてください。

個人事業でサービス業(白色・事業所得)をしているのですが、
今年の7月~10月の期間のみ委託配送業をしました。
※配送業、開業届は出していません。
※7月~10月の期間本業にあたるサービス業が仕事がほぼなくなる時期で、その間に配送業をしました。
※来年も同じような感じで、7~10月は配送業をしようと考えています。

そこで今年の申告に備えて、教えていただきたいのですが。

Q. 7~10月の配送業は、事業所得で申告してよいのでしょうか。
 雑所得で申告した方が良いのでしょうか。

 ①事業所得で申告する場合、収支内訳書は合算で記入するかと思います。
 (1)しかし帳簿(売上帳・経費帳など)も合算で作成で良いのでしょうか。
 (2)もしくは帳簿は別々に帳簿は分けて作成でしょうか?

 ②雑所得で申告する場合、
 (1)帳簿は必要ないのでしょうか。
 (2)本業の確定申告時に雑所得分も申告すればよいのでしょうか。

ご回答いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本業のサービス業と直接関係がないのであれば、雑所得になります。原則として帳簿は必要ないです。本業の確定申告時に雑所得分も申告することになります。

雑所得、帳簿なし、で良いのですね。ありがとうございます。

■追加の質問です。
12月中旬~1月下旬も配送業をすることになったのですが、
12月の配送業分の収入(12月の配送分は、1月下旬に支払われる)は、
2022年の申告になるのでしょうか。
それとも2023年の申告分になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

12月分の配送業の売上は、2022年12月の売上になります。入金がされた月の売上ではありません。

本投稿は、2022年12月02日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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