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個人事業主 白色申告 期ずれの買掛金

発生主義と現金主義を知らず、数年間、現金主義で申告していました。
売上はズレては無いのですが、経費の買掛金をしている1つの業者の支払いを12月分を翌年1月分の経費として入れてしまっていました。
「どこかの13ヶ月で申告をする」と言う記事を拝見したのですが…
電話で税務署に問い合わせをした所…
「5年分の修正申告を」と言われました。
修正したとして…5年前の12月分が翌年1月分になっていますが…その経費はどうしたら良いのか…
質問しても曖昧な回答で…余計に解らなくなってしまい悩んでいます。

どう処理をするべきかアドバイスを宜しくお願い致します。

税理士の回答

税務署のいうことは正しいです。
でも、今年13か月で申告して、正しい道をつくってください。

竹中様。
回答して頂きありがとうございます。
本年度分を13ヶ月で申告し修正で良いのですね。
もちろん、修正する事が正しいのは解っていますが…過去の修正はどうしたら良いでしょうか?
度々、申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

正しくはないのですが・・・過去のは税務署から連絡があった時のみ対応します。
13か月で正しいとは言えませんが・・・苦渋の結論です。

そうなんですね…。

修正したとして…5年前の12月分が1月分に入ってい経費は どうなるのでしょうか?

何度もすいません。

修正したとして…5年前の12月分が1月分に入ってい経費は どうなるのでしょうか?
年度をまたいで、12月分を入れたり出したりするのです。

そうすると、5年前の1月分は6年前の12月分になりますよね?
6年前の12月には出来ないそうなので、修正申告をした場合は5年前で13ヶ月で修正すると言う事でしょうか?

6年前の12月には出来ないそうなので、修正申告をした場合は5年前で13ヶ月で修正すると言う事でしょうか?
いいえ、すべての年度を12月にします。5年前の1月に計上したものは、なくなります。

そういう事ですか。

お忙しい所、何度も回答 頂きありがとうございました。

アドバイスを頂いた 今年13ヶ月分で正しい申告をして行こうと思います。

本投稿は、2022年12月26日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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