夫の扶養で受け取った出産一時金はフリーランスの妻の収入に含めるのでしょうか?
現在フリーランスで働いており、夫の扶養に入っております。
今年5月に出産し、夫の会社のけんぽから、出産一時金50万円を受け取りました。
そこで質問なのですが、その50万円は、フリーランスの私の収入に含まれるのでしょうか?
また、下記のような状況の場合、夫の社会保険上の扶養内でいられるでしょうか?
・フリーランスの収入が130万円以下(出産一時金含まず)。(夫の会社の扶養条件は130万円以下)
・500万円ほどの贈与を5月に受け取りました。
ご回答をよろしくお願い致します。
税理士の回答
健康保険組合から支給される出産一時金や出産手当は、一般的に健康保険法の規定に基づき支給されるものなので非課税(収入に含めない)ですが、文面だけでは健康保険法に基づくものかどうかわかりませんので、ご主人の会社の健保組合にご確認ください。
尚、出産費用等を医療費控除する場合は受け取った一時金を差引く必要がある場合があります。詳細は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm
・フリーランスの収入が130万円以下(出産一時金含まず)。(夫の会社の扶養条件は130万円以下)
→()書きの通りであれば外れないでしょう。
・500万円ほどの贈与を5月に受け取りました。
→一般的に被扶養判定の収入は経常的な収入と聞いていますので、贈与等の一時的な収入は含まないと思います。
社会保険の扶養は税理士の専門外ですので、具体的なことはご主人の会社の健康保険組合にご確認下さい。
前田靖さま
ご丁寧にご返信ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2023年09月14日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。