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業務委託の収入 年収103万以内の場合

業務委託での収入が年103万弱なら配偶者特別控除の範囲内ですよね?
確定申告で白色申告で大丈夫でしょうか?

税理士の回答

業務委託での収入は所得金額(収入金額-経費)が48万円超95万円以下であれば、配偶者特別控除の対象になります。なお、開業届の提出がなければ白色申告になります。

本投稿は、2023年11月16日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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