副業の確定申告について
サラリーマン副業として来年度から確定申告が必要になる予定です。
現在親がしている小規模宿泊業(A)と農業(B)の運営を引き継ぎます。
海外取引所のFX所得(C)が確定申告の対象になる予定です。
宿泊業と農業の収入は経費を引いたらさほど多くありません。
今年度確定申告分から小規模事業所得は雑所得扱いとなり青色申告ができないらしいと聞いています。
以上の状況で質問です。
AとBが売上があまりなかった場合、事業所得として認められなくなるラインはどの程度の規模ですか?
ABCを雑所得で申告の場合、3つを損益通算できますか?
開業届けを出すかどうかを含め、年初に手続きしなければならない物もあるので、どうするのがいいのかと悩んでいます。
税理士の回答

奥村瑞樹
AとBが売上があまりなかった場合、事業所得として認められなくなるラインはどの程度の規模ですか?
事業所得か雑所得かの判断については難しいものでして、具体的に金額がいくらなら事業所得などというラインはありません。
下記の国税庁HPには「農業は事業所得」との記載もありますが、ご相談者様の状況の「副業でやっている」「小規模」ということを鑑みれば雑所得ではないかと思います。
ABCを雑所得で申告の場合、3つを損益通算できますか?
AとBは「雑所得内での」損益通算は可能です(他の所得との損益通算はできません)。
(例)
A:▲20
B:+10
合計: ▲10 → 雑所得はゼロであり、給与などの所得との損益通算はできません
Cについては、申告分離課税(下記国税庁HPをご参照ください)になりますので、ABとの損益通算はできません。
一方で、他の所得との損益通算はできませんが、損失を確定申告することで3年間の繰越控除(下記国税庁HPをご参照ください)が可能となり、翌年以降のFX利益と相殺可能です。
(参考:国税庁HP)
事業所得の課税のしくみ(事業所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます(業務に係るものは雑所得になります)。
外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
(2) 差金決済による差損が生じた場合
他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm
本投稿は、2023年12月26日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。