白色申告と青色申告の経費の違いについて
【個人事業主】
白色申告と青色申告で経費として計上することができるものに違いはありますでしょうか?
例えば↓
□ 白色申告で交通費・業務に関係する食費・外注工賃を記載できるか。
□ 青色申告で記載できて白色申告で記載できないものはあるのか。
税理士の回答

必要経費の考え方は、青色申告であっても白色申告であっても変わりません。
そのため、業務関連する交通費や交際費、外注工賃は、青色申告であっても白色申告であっても必要経費に計上する事ができます。
ただし、「青色申告の特典」は白色申告では利用することができません。
例えば
青色申告特別控除: 10万円or55万円or65万円を所得から控除できる
純損失の繰越 : その年赤字になった金額(損失)を繰越し翌年以降の黒字(所得)から控除できる。
少額資産の一括控除 :30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できる。(上限など条件あり)
など、青色申告でなければ適用することができません。
また、白色申告であっても、帳簿作成義務はありますので、税理士としては青色申告をお勧めいたします。
国税庁HPから参考箇所
「青色申告の特典」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
「個人で事業をされている方の記帳・帳簿の保存について」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm
本投稿は、2024年01月08日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。