白色申告 控除額10万円 基礎控除38万円って何?
白色申告控除額10万円と、
青も白も関係ない基礎控除38万とは
どういう違いがありますか?
10万、38万は全くの別物なのですか?
ネットで色々調べてますが、
あまり理解出来ず直接質問させていただきます。
税理士の回答

回答します
白色申告控除額10万円
⇒ 事業所得などを計算する際に、このような控除額はありません。
青色申告特別控除額として10万円(このほかに55万円、65万円があります。)
基礎控除38万
⇒ 基礎控除額は48万円に改正されています。
この控除額は、いわゆる「人的控除」といわれる控除額となります。
【解説】
所得税は、おおよそ次の計算により算出されます。
① 収入の性格により、所得を区分し各所得金額を算出する(事業所得・給与所得・不動産所得など)
② 算出した各所得金額を合計する・・・合計所得金額
③ 基礎控除や扶養控除、社会保険料控除など、その人毎の状況に伴う控除額を計算し集計する・・・所得控除額(人的控除額)
④ 課税所得金額を算出する
②-③=課税所得金額
⑤ 所得税額を計算する
課税所得金額 × 税率 = 所得税額
青色申告特別控除額は、「①」の事業所得金額を算出するための特別控除額になります。
基礎控除額は原則、全員が最低控除できる控除額になります。(合計所得金額によっては減少します)
ありがとうございます!お忙しい時に助かります。
つまり自分なりに理解したのは、
・10万円という控除は白色申告にはない。
・私の合計所得金額(例えば収入ー経費=50万とする)から、
扶養特別控除の額38万円+基礎控除48万=86万円を引く
86-50=36万←課税所得金額ということですかね?
・36万×税率=所得税額
合ってますでしょうか?
間違えました
扶養特別控除の額は旦那の方だけでした

回答します
課税所得金額は2万円となります。
合計所得金額 50万円 - 基礎控除額48万円 = 2万円
この2万円に税率をかけます。
なお住民税は、基礎控除額が45万円になりますので
50万円 - 45万円 = 5万円 が課税対象となります。
承知致しました!ありがとうございます。
分かりやすく説明いただき感謝します。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
すみません、
追加で質問させていただいてもよろしいでしょうか?
旦那の扶養に入っていますが、
扶養控除申告書をもらっています。
今年度の見積もり所得額を記入せねばならず、
まだ大体の収入は決めているけど、
経費がどれだけかかるか、あとどれを経費にしていいかわかりません。(在宅ワークで主にネットを使います)
記入するのが分からなくて、
経費はどうやって決めればいいですか?
あと見積もりだから月に5万円収入を得るとして、5×12=60万から経費を引いたものを記入したらよろしいでしょうか?
あと、扶養特別控除(48万以上133万未満?)は対象になると思いますが、税の扶養が48万以上になると抜けなければならない、というのはどういうことでしょうか?扶養控除の話ですか?
必死に調べてますが、
理解出来ておらず申し訳ありません。

回答します
最初に税務上の「扶養」の条件に関して説明します
税務上の「扶養」に該当する扶養親族等の所得基準は「合計所得金額48万円以下」となります。
例えば給与収入だけの方は55万円の給与所得控除額があるため、給与収入103万が扶養となるか否かの目安となっています。(いわゆる103万円の壁
給与収入103万円 - 給与所得控除額55万円 = 給与所得48万円
そのため、先ほどの説明で貴方の所得は50万円ということですので、ご主人の扶養からは外れることになります。
ただし、配偶者の場合は扶養から外れても「配偶者特別控除」が受けられるため、合計所得金額が48万円を超えても段階的に控除を受けられます。
詳細は、国税庁HPの説明箇所を添付しますのでご覧ください。
なお、扶養特別控除(48万以上133万未満?)と最初の方で記載されたのは、金額は違いますが「配偶者特別控除」のことと推察いたします。
※ 特定扶養(16歳以上22歳未満)の扶養控除額と混合しやすいためご注意ください
次に「経費」の見積もりですが、「必要経費」はその「収入を得るためにかかった費用」となります。
ネットをご利用とのご説明ですが、家事と共用する費用とす視察できますネット計算料のうち仕事で使っている部分(事業部分)と家事部分とで、按分する必要があります。
その他にも「電気代」や仕事用の事務消耗品などの必要経費該当しますが、お仕事の内容が不明ですので一概に申し上げることはできません。
私の方でお伝えできるとしましたら
「今年の必要経費を参考に見積もってください」となります。
なお、貴方のお仕事が、特定の事業者に対して継続的に人的役務の提供をしている場合は「家内労働者の必要経費等の特例」を利用することができます。
この特例は実際にかかった必要経費に代えて55万円を控除する事ができる制度となっています。
参考までにお伝えいたします。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
「家内労働者等の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
詳しく、とても分かりやすく、
ありがとうございます!
安心しました。
去年はパート収入でして、旦那の源泉には配偶者特別控除と記入されておりました。なので、変わらない、ということになりますか?
あと、私がする在宅ワークは現在は主にメールレディ(身内や友人には内緒)、ライター、今後はインスタグラムの運用やイラストレーターです。
なので、必要物品は特にありません。通信費(wifiは旦那名義で支払ってます)、携帯代は自分で月にギガを都度購入してます。
あと生命保険と、子供の学資を支払ってます。
戸建てでローンは旦那です。1階の部分で仕事をしようと思ってます。
↑全て業務委託による作業になります。
これらを合計して5、6万稼いでいきたいと思います。
後、帳簿はいつからつければいいでしょうか?
保育園の関係で開業届が必須なので、
まだ家族が風邪をひいているため、来週には開業届を来週出そうと思います。

回答します
配偶者特別控除の金額は、所得金額によって異なります。控除した金額も源泉徴収票に記載されていると思います。
貴方の昨年の所得金額を先ほど添付した配偶者特別控除の表にあてはめて、誤りがないか確かめてください。
開業(業務委託)は今年からと推察いたします。
開業時から帳簿を付けるようにしてください。
なお、必要経費は「その収入を得るための費用」であるため、通信費など、家事用の部分と事業用の部分を按分するようにしてください。
使用時間や頻度などでの按分になります。(これ以上の説明は難しいです)
自宅についても、建物の減価償却費の計算我で著ると思います。
少し説明が難しいため、今年の収入で来年の申告になると思いますので、一度確定申告が終わった後などに、税務署の相談に伺うか、各支部の税理士会などで行っている無料相談などを活用して、計算式などを教えて頂くことをお勧めいたします。
住宅ローン控除をされている場合は、事業割合によっては控除額が減少する可能性もあります。
なお、生命保険は人的控除(生命保険料控除)の対象、学費は家事費ですので事業の必要経費には含まれません。(合計所得金額の計算には影響しません)
本投稿は、2024年01月19日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。