雑所得の電子帳簿保存
専業主婦をしながらインストラクターをしております。
2024年も多少の収入がありそうで、雑所得での白色申告を予定しておりますが、電子帳簿保存法についてお聞きしたいです。
雑所得とする判断基準として
「前々年の収入300万円以下であり記帳・帳簿保存がない」
という情報を見たのですが、
この要件に当てはまる場合は、そもそも帳簿保存義務が無いため、
電子帳簿保存法に則り処理をする必要は無い、という認識で合っているでしょうか?
集計のために簡単な帳簿をつけて、計上した領収書などを残しておく予定ですが、
メールでいただいた領収書などは、雑所得の場合でも電子保存しないといけないのでしょうか?
また、雑所得でも帳票の電子保存が必要な場合、適用は2024年からであり、2023年分は印刷して紙保存でも良い、という認識で合っているでしょうか?
見当違いでしたらお恥ずかしいのですが、ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

全事業者が義務化されているのは電子帳簿保存法の中でも電子取引データの保存となります。
電子取引データの保存とは注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など取引情報が記載されている文書をデータで受け取った場合にデータのまま一定の要件の元、保管が必要というものです。
所得税・法人税に関するものですので、雑所得であってもメールで領収書を受け取った場合は原則的にデータで保存する必要があります。
2023年まではプリントアウトして保存していても差し支えありませんが、2024年からはデータ保存が必要となります。
本投稿は、2024年01月31日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。