2024年02月02日22時23分に投稿された件でお聞きしたいのですが…
下記質問を見ました。
が、回答は青色申告での解答な様で…
私はe-Taxで白色申告での申告を昨日しました。
私も同じ内容の事で、困っております。
幸いe-Taxだと、申請をし直す事も出来るそうで…。
なので、確定申告時に9月分の請求書分が10月に入金されてしまう事を、どの様にすれば良いのか教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
↓
10/1からインボイス対応の為、課税事業者になりました。 9月分請求書(9/1〜9/30分)が10/27に入金され、この請求書はインボイス対応ではなく以前と同様の請求書で対応しました。 しかし入金されたのが10/27ですのでこの売上は消費税の対象になるという事であってますでしょうか? 9月分の仕事なのでこれを消費税の対象外にする事は出来るのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

免税期間中の売上ですので対象外です。
早急な返答ありがとうございます。
会計ソフトで消費税申告をすると
この9月分の請求書分が課税標準額に
入ってしまうので、どうすればいいのかわかりません。
税務署への申告(e-tax)ではこの9月分の請求分を
課税標準額から引いて記入すればいいのでしょうか?
何度も質問してすみません。

会計ソフトの会社に問い合わせてみてはどうでしょうか。
免税期間中の売上ですので対象外です。
こちらは理解できました。
ありがとうございます。
10/31での売上入力になってしまうので
消費税対象になってしまいます。
これをどのようにすれば消費税対象外に
出来るのかが分からなくて困っています。
会計ソフトの会社に問い合わせてみてはどうでしょうか。
会計ソフト会社に問い合わせしても対応してもらえませんでした。
こちらはもういいので、、、
e‐taxで確定申告する場合
これをどのようにすれば消費税対象外にできるのか
(仕分け?記入?)が分からなくて困っています。
初心者な者で、、、
先生にしてみれば基本的な事なのかも知れませんが
ご回答いただけませんでしょうか。
本投稿は、2024年02月26日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。