年をまたいでの売上金の入金について
昨年の12月1日個人事業主として開業し、白色申告を税務署に届け出を行いました。12月に売り上げがあり、1月に売上金の入金があった場合でも令和5年度分の確定申告は必要かと思いますが、その場合どのように記入を行えばよいのでしょうか?
税理士の回答

新田智洋
個人事業主の事業収入に関しては、原則として、発生主義に基づいて売上を計上する必要がございます。もし、12月度で顧客(お客様)への役務提供又は商品の販売が完了しておりましたら、12月度に売上計上する必要があるため、お問い合わせの事例ですと、令和5年分の確定申告が必要になります。
ただし一定の所得金額以下、青色申告などの一定の要件に該当し、「現金主義による所得計算の特例」の届出書を提出されている個人事業主の方は、例外的に売上の入金があった月で売上計上することも例外的に認められております。
本投稿は、2024年03月12日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。