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家の駐車場の一部を貸して収入がある場合の確定申告について

確定申告の有無と、その方法について質問させてください。
私は、実母名義の土地に夫名義の家を建て、そこに住んでいる専業主婦です。

上述した通り、母の名義の土地に、夫の名義で家を建てた一軒家に住んでいます。
駐車場の一部を貸し出していて、年間22万円ほど駐車場収入があります。
固定資産税等については、土地部分が母へ、建物部分については我が家へ納付書が届きます。
納税については、建物部分はもちろん我が家が納付しており、土地部分については、納付書が届くのも支払いをするのも母ですが、その後に同額の金額を我が家から母へ支払っています。
(これは借地料と呼ぶ…?)

これを踏まえて、以下を質問させてください。


今まで私は専業主婦だったので確定申告はしていませんでしたが、扶養内でパートをすることになりました。
この場合、白色で確定申告が必要と認識していますが間違いないでしょうか。


この場合、確定申告をする申告者の名前は私になりますか?
それとも夫や母でしょうか。

②-1
科目(?)は「不動産所得」になりますか?「雑所得」になりますか?

②-2
手続きをする際、必要書類等があればお教えいただきたいです。
駐車場代は口座振り込みなので、領収書のようなものがなく、通帳の記帳しか証明するものがありません。

無知で申し訳ありませんが、よろしければお教えいただきたくここに相談させていただきました。
以上、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

文面からわかる範囲でお答えします。

①扶養内で働くのであれば、確定申告は必要ないと思われます。

②当該駐車場が、ご主人名義の住宅と一体であり、その部分の土地もお母さまから借りているのであれば、受け取った賃料は、ご主人が申告することになると思われます。
 その場合は、ご主人が、ご自分の施設である駐車場を貸していることになると思われるからです。

②ー1
所得区分は不動産所得になります。

②ー2
通帳と、駐車場の契約書があれば契約書と、土地の固定資産税の納税通知書等をもって、税務署にいくとになると思われます。

ご丁寧ににありがとうございます。
よくわかりました。

一つだけ確認をさせていただだきたいのですが…
以前調べた時にどこかに「扶養内でも基礎控除額を超える収入がある場合は確定申告が必要」と見たことがあって、それで申告が必要だと思い込んでおりました。
この「基礎控除額を超える収入」がいくらなのか、扶養内でもいくら以上稼ぐと申告が必要になるのか…と、色々頭を悩ませていました。
今後は、この辺りは深く考えずに、扶養内であれば申告は必要ない、という認識で大丈夫でしょうか。

そうではありません。

所得金額が基礎控除の48万円以下でないと、扶養に入ることはできません。

したがって、収入金額はチェックする必要があります。

ありがとうございます。
扶養内で収入金額を考えつつ、基礎控除48万以下で収まるところで働くのであれば、申告は必要ないということですね。

本当にありがとうございました。

本投稿は、2024年04月14日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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