専従者の要件について
私は、土地の貸付に伴う不動産所得が250万ほどあるサラリーマンです。
このたび、妻に専従者給与を支払うことを検討しています。
妻の業務は、現金の管理、未収金の管理、帳簿作成を考えています。こういった業務に対しても、給与を支払うことは可能でしょうか。
一般的な専従者の業務例などと併せて、上記について、教えていただけないでしょうか。
税理士の回答

不動産所得における青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが「事業的規模」で行われている場合に適用があります。
そして事業的規模に該当するためには次のいずれかに当てはまることが必要となります。
①貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
②独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
ところで相談者様のケースでは「土地の貸付」とのことですので、土地の貸付の場合には更に次のような判定が必要になります。
・貸地5件を1室とみなして上記の5棟10室を判断する。
つまり、土地の貸付の場合には50件以上ある場合が「事業的規模」となり、その場合であって、なおかつ事業に専従していれば専従者給与を支払うことができることになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年02月22日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。