税理士ドットコム - [白色申告]償却費相当額が購入価額を超えたときの対処方法 - 土地も含めて、譲渡価額×5%の金額を計上して下さ...
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償却費相当額が購入価額を超えたときの対処方法

築25年のアパートを売却予定です(親が3500万円で新築したものです)。土地は先祖伝来のものなので売った金額の5%を取得費として計算します。問題は建物の方なのですが、減価償却費相当額の計算はどのようにするのでしょうか。自分で計算してみたら3500万×0.9×0.046×300(月)÷12=36,225,000円と出ました。このまま確定申告のe-taxの画面の減価償却費相当額の欄に入力して確定しようとしたら償却費相当額が購入価額を超えていますと出て前に進みません。どうすればいいですか?
(*確定申告の時期はまだですが、本番の為の練習として今準備しています)

税理士の回答

5%で計算するより、建物の購入価格が分かっているならその価格を使って申請した方が譲渡税は軽くなると聞いたのでその方法で申請したいのですが。

 減価償却費が取得価額を超える場合は、建物の取得費がマイナスとなり、数学式に乗っ取って計算すると、建物の譲渡所得金額は建物部分の譲渡価額を上回ってしまいます。このような場合は、譲渡価額(土地も含む)の5%を計上することになっています。(租税特別措置法第31条の4 要参照)

本投稿は、2024年06月11日 06時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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