キャンバス絵にかかる画材代金・・・経費なのか、仕入なのか
フリーランスの漫画家・作家の白色申告です。
漫画は在宅ワークで、
開業届は出してませんが、アクリルで作家として絵も描いています。
売れ行きはまだほとんどありません。
やよいのオンラインソフトで経費入力まで打っていますが…
■例えば
10枚キャンバスを買ったとして売れたのが
1枚であれば、画材も買った分の使ったものだけが
経費計上になるのでしょうか?
■ちなみに、絵の具など
レッド・1/3の量、イエロー1/8、ブラック1/4ほど使ったとすれば
買った本数のそれぞれの使用分量を割り出して
経費計上するのですか?(余った絵の具は今後も使う予定です)
■売上、仕入れの項目に差し掛かり、どう入力すれば良いのかわかりません。
例えば「仕入」(販売するための商品や原材料の購入金額)
とありますが、
これは、絵に使うキャンバス、絵の具、筆も「消耗品」…画材は
「経費」ではなく「仕入」に入力するのでしょうか?
ご教授頂けると助かります。
税理士の回答

基本的に経費に計上できるか否かは使用したか否かで判断していただければと思います。キャンバスであれば10枚のうち1枚しか使っていないのであれば1枚が経費です。絵の具などは少しでも使ったのであれば経費として問題ございません。金額があまりにも小さいような場合(数千円程度)であれば、買ったときに経費として計上しても重要性の観点から問題になることはないでしょう。仕入か消耗品かとの質問ですが、売上に直接対応する原価だと思うのであれば仕入(絵の具やキャンバス)処理するのが良いと思います。ただし消耗品として処理しても問題ないです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご返答頂きありがとうございました。
経費の数量の目安など参考になりました。まだ少量、少額でしたので経費扱いで合っていたようですね。安心致しました。
本投稿は、2018年03月03日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。