白色申告の経費について
昨日 下記の内容の質問をさせていただいた際にパソコンは減価償却、他は今年の経費とすることができると教えていただきました。
会計ソフトを使って登録する際にパソコンは減価償却のため問題なく昨年の12月の日付で登録できたのですが、プリンター、マウス、マウスパッドの方は昨年の日付が選べなかったのですが、経費とする場合の日付は1月1日にするのでしょうか。
教えていただけますとありがたいです。
(質問内容)
今年から本格的に副業を始めたため、昨年までは確定申告はなし、今年は白色申告で確定申告予定です。
ほぼ副業でしか使わないパソコン(12万円以上)、マウス、マウスパッド、プリンターを12月に購入しております。
こちらは今年の経費とすることは可能なのでしょうか。
税理士の回答

今年の経費とすることが可能です。
1月1日で資産計上又は経費としてください。
ありがとうございます。
1月1日の日付で経費として登録しようと思います。
とても助かりました。

資産計上するもの以外は、開業費として計上することもでき、任意の年に経費(償却)とすることもできます。
参考になりましたらベストアンサーを頂けましたら幸いでございます。
本投稿は、2024年10月30日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。