事業所得と雑所得について
私はAmazonやフリマサイトでの販売で1年間の売上が1600〜1700万程度でコンサルを受けたりもしているため経費を引くと200万程度となります。
開業届は出しておらず、白色申告をする予定なのですが、雑所得で良いのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
あなたの状況において、Amazonやフリマサイトでの販売活動は事業所得として扱われる可能性が高いです。以下の理由があります。
1. 営利性
売上が1600〜1700万円と高額であることから、営利目的で行われていることが明らかです。
2. 反復継続性
1年間を通じた継続的な活動であるため、反復継続性があると見なされます。
3. 独立性
独立して活動を行っていること、コンサルを通じて事業の効率化や成長を図っていることからも、事業としての独立性を維持しています。
4. 帳簿の有無
資料によれば、「年収300万円以上&帳簿あり」なら事業収入と見なされる可能性が高いです。
開業届を出していないことが気になるかもしれませんが、国税庁の資料によれば、実際の活動内容とその規模が事業所得と見なされるかの判断に影響を及ぼします。したがって、おそらく事業所得として申告するのが適切です。
本投稿は、2024年11月10日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。