子から親へ土地の使用貸借契約を結んだ上で、親が第三者に駐車場として貸した場合
子から親へ土地を使用貸借契約を結んで、親が第三者に駐車場として貸して、賃料を親の口座に入れています。確定申告する場合、親の収入として不動産の申告をするとして、固定資産税を全額負担してもらったものを控除として含めることができますでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
生計を一にするご家族間の取引ということであれば、親の必要経費に子の固定資産税等を含めることができるものと思われます。
タックスアンサーNo.2210
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
本投稿は、2024年12月17日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。