白色申告 振替処理について
白色確定申告をしている個人事業主です
発生主義です。
例えば12月分の利益が1月20日振り込まれるなどする場合、白色確定申告でも振替処理をする必要があるのでしょうか?
それとも12月31日を日付にし、1月20日に振り込まれる予定の金額を記入したらいいのでしょうか?
やよい白色申告を使用しているのですが、入力する場所がないように思います。
税理士の回答

石割由紀人
白色申告の個人事業主で発生主義を採用している場合、12月分の売上が1月に入金されるケースでは、売上計上日と入金日に分けて処理が必要です。
売上計上: 12月分の売上は、実際に収入があった日ではなく、売上が確定した12月31日に計上します。この際、まだ入金がないため「売掛金」として処理します。
入金処理: 1月に入金があった際に、売掛金を消し込む処理を行います。
やよい白色申告での入力: 12月31日に売上を計上する際、入金日を12月31日とし、摘要欄に「12月分売上」などと記載します。1月に入金があった際は、売掛金の回収として処理し、売上の二重計上に注意が必要です。
本投稿は、2024年12月19日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。