せどりのために新幹線を利用した場合の経費について
去年の年末から今年初めにかけて大阪から関東の実家に帰りました。
目的は転売です。新幹線の料金は経費になるのでしょうか?
白色申告なんですが明細書があれば経費として認められますか?
税理士の回答

石割由紀人
新幹線の料金は、転売目的の「せどり」に関連した業務経費として認められる可能性があります。白色申告でも、業務に必要な交通費は経費として計上できます。具体的には、新幹線の明細書(領収書)があれば、その金額を経費として申告できます。なお、家族や私的な目的での利用と区別するため、転売業務に必要だったことを証明できる場合、経費として認められやすくなります。業務と私的利用の割合が不明確な場合、一部は私的経費として認識されることもあるため、注意が必要です。
早速の回答ありがとうございます。
具体的な話をしますと東京都内の1店舗のみでしか販売していないものを転売するために新幹線を利用しました。他の転売商材も秋葉原や新宿等で購入したりしていました。私的経費として認識された場合には例えば半分のみ認められるみたいな形になるんでしょうか?
本投稿は、2024年12月23日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。