白色申告の収支内訳書の所得に関して。また扶養内の活動と開業届に関して。
今年1月から不用品売却、物販、せどりによる販売を始めて、始めての確定申告をする予定です。
開業届は出しておりません。
当方、現在障害者3級で扶養に入っております。
主夫です。
今年自分の出来る範囲でと始めましたが
思ったより売り上げが出てしまい、収益で240万ほどになりました。
売り上げは1000万を超えます。
勿論今年は扶養から抜ける形となります。
消費税もかかる事も理解しています。
何分初めての1年で、なりふり構わずでしたので、まさかこんな売り上げになると思わず、今確定申告に向け準備をしているところです。
今後も継続的にやっていく予定なのですが、来年以降は体調等も鑑み事業規模を見直して収益を下げ、再度扶養内での活動を目指そうと考えています。
そこでお伺いしたいのですが、
①開業届は出していない為、収支内訳書には雑所得として計上する事になるのでしょうか?
売り上げ規模から事業所得とするべきでしょうか?
ちなみに来年も開業届を出す予定はありません。
11月から体調が悪化し、元々は来年に開業届を出す予定だったのですが、家族との話合いで、来年は再度扶養内での活動に留めることにしました。
社保の関係で、開業届を出すと扶養に入れない為、開業届を出さない選択をした次第です。
②今後も扶養内で継続的に行う場合も確定申告は雑所得として申告して良いのかご意見頂きたいです。
③このような形態での事業の場合、在庫棚卸しの計上は必要でしょうか?
初めての事で、知識に疎くご教授頂けたら幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
① 収支内訳書の所得区分
売上規模や継続性から、今年の所得は「事業所得」として申告するのが適切です。ただし、開業届を出していない場合でも、規模や意図によって「事業所得」と判断されることがあります。
② 扶養内での継続的な活動と所得区分
来年以降も収益を扶養内に抑える場合、収益規模や継続性が少なければ「雑所得」として申告可能です。ただし、継続的・計画的な活動であれば、開業届の有無にかかわらず「事業所得」と判断される可能性があるため注意が必要です。
③ 在庫棚卸しの計上
物販・せどりの場合、在庫棚卸しは所得計算に必須です。期末時点での在庫価値を計上し、収益と費用のバランスを適切に反映してください。棚卸しがないと収益が正しく計算されません。
ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。
非常に助かりました。
本投稿は、2024年12月25日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。