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前職場分の確定申告について

5月から夫婦でお店を経営しており、白色申告をするのですが、
妻が1〜2月は扶養に入って仕事をしていた期間になり、3〜4月は扶養から外れて仕事をしておりました。
その場合1〜4月分の売り上げや経費の記載は必要になりますか?

税理士の回答

結論から言うと、1〜4月分の収入や経費の記載は必要です。理由は、確定申告では1月1日から12月31日までの全ての所得を報告する義務があるためです。1〜2月の収入は給与所得として扱い、扶養控除の適用を確認します。3〜4月の収入は事業所得として記載し、必要経費を差し引いて所得を計算してください。これにより、正確な課税所得が算出され、適切な税額が計算されます。

本投稿は、2024年12月25日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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