夜職の美容代と化粧品や衣服代の按分について
白色申告をする予定です。
美容代(美容室、ネイル)を按分したいと思い、計算をしました。
毎月美容室とネイルサロンに行っています。
美容室は髪を染めたり切ったりしていて仕事用のヘアセットはしていません。
毎月出勤日数や出勤時間が違うので、携帯電話等の按分は月毎に計算しています。
美容代も月毎に按分したほうがいいのでしょうか?
また、服や下着、化粧品もプライベートと仕事用で兼用してます。服等は毎月買っている訳では無いのですが、年間出勤日数/366日で計算した割合で按分してもいいのでしょうか?
2024年の月毎の出勤日数と出勤時間を下に記載しますので参考にしていただければと思います。
1月 出勤日数14日 出勤時間137時間20分
2月 9日 128時間
3月 17日 183時間
4月 15日 159時間
5月 16日 155時間30分
6月 21日 236時間30分
7月 17日 162時間30分
8月 17日 170時間
9月 18日 175時間30分
10月 15日 176時間
11月 11日 120時間
12月 15日 159時間30分
年間 185日 1962時間50分
長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
美容代や化粧品、衣服代の按分は、月毎に計算するか、年間の出勤割合を使うか選べます。美容代(美容室・ネイル)は、月毎の出勤日数や時間を基準に按分するほうが実態に即しているため適切です。一方、衣服や化粧品のように購入頻度が少ないものは、年間の出勤日数/366日で按分する方法でも問題ありません。どちらの方法も領収書や計算根拠を記録し、合理的であることを説明できるようにしておきましょう。
本投稿は、2025年01月19日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。