世帯分離した息子への給与
家族経営で小さな店を経営しているのですが、今までは同居する息子を白色専従者として申告していたのですが、昨年息子夫婦と世帯分離をしました。
世帯分離をした場合、息子への給与は経費となるのでしょうか?
その場合、給与支払報告書を町に提出しないといけませんよね?
今まで給与支払報告書を提出したことがなくわかりません。
それとも、世帯分離しているが同居しているので同一生計とみなされ今まで通り白色専従者控除となるのでしょうか?
世帯分離後、息子は息子の嫁の扶養となってます。
税理士の回答

豊嶋彩子
世帯分離しても、そのまま別生計とみなされるわけではありません。
それぞれの世帯が別生計で生活しているか(財布が別か)が判断基準になります。例えば家計が別々(水道光熱費や食費を別の財布から出している)のが明らかであれば、別生計と認められると思います。
もし完全に別生計であれば、息子さんの給与も経費と認められる可能性がありますが、その際は源泉徴収や年末調整の義務が発生し、給与支払報告書も提出することになります。今まで給与を支払う人がいなかった場合は、税務署に届け出も必要です。
回答ありがとうございました。
食費や教育費、その他支払いは完全に別なのですが、同じ家に住んでいるので光熱費などは曖昧なところがあります。
では、世帯分離しても今まで通り白色専従者として控除(50万)してもいいのでしょうか?

豊嶋彩子
生計を一にしている、という判断であれば、今まで通り事業専従者控除を適用していただくことになります。
判断が難しいところなので、税務署に問い合わせてみるのもよいかもしれません。
本投稿は、2025年01月21日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。