雑所得の家内労働者等の必要経費特例について
特定の会社(1社)とのアドバイザー契約で定期的(月数回)にセミナー講師等の役務を提供しています。報酬は100万円ほどで、経費は年間で交通費や情報交換の食事代等で約20万円ほどです。このような場合、55万円の特例は認められでしょうか?なお、他の収入は年金のみです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
ご質問のケースでは、家内労働者等の必要経費の特例(55万円)は適用できず、実際の必要経費である20万円を計上することになると思われます。
理由としましては、
家内労働者等の必要経費の特例は、雑所得に該当する収入がある場合に、一定の要件を満たすと、実際の必要経費が55万円未満でも、必要経費を55万円まで引き上げられる制度です。
この特例の適用要件は以下の通りです。
所得の種類:雑所得であること
収入の種類:特定の事業者から人的役務の提供の対価として支払われる報酬であること
事業所得に該当しないこと
他の事業所得がないこと
必要経費の額:実際の必要経費が55万円未満であること
ご質問のケースでは、
セミナー講師としての役務提供による収入は、原則として雑所得に該当します。
特定の会社とのアドバイザー契約に基づき、セミナー講師等の役務提供を行っているため、この要件は満たします。
年間報酬額が100万円程度であり、他の事業所得もないことから、事業所得ではなく雑所得と判断される可能性が高いと考えられます。
他に事業所得はないため、この要件は満たします。
実際の必要経費は20万円であり、55万円未満であるため、この要件は満たします。
しかし、家内労働者等の必要経費の特例は、特定の事業者から人的役務の提供の対価として支払われる報酬について適用されるという点が重要です。ご質問のケースでは、アドバイザー契約に基づき、セミナー講師等の役務提供を行っているため、事業所得に該当する可能性が高いと考えられます。
セミナーはその会社の社員向けですが、適用は難しいでしょうか?
本投稿は、2025年01月22日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。