画家の経費にできるか
画家の確定申告で、以下のものを経費とできるかお尋ねしたいです。
できるかどうかと、他の勘定科目がよければ何になるか教えていただきたいです。
①アート関連の書籍(新聞図書費)
②美術館のチケット(研究費)
③遠方の美術館に行く際のガソリン代、ETC代、宿泊代(旅費交通費)
④他の画家の作品の購入代(研究費)
全てより良い作品制作の為の出費となります。
また、④は、10万円以上になる場合は、減価償却費として計上すべきでしょうか?研究費にする場合は、その必要はありませんか?
税理士の回答

事業の対価性があれば、ご質問者さまの勘定で構わないと考えます。
ただし、10万円以上の「他の画家の作品の購入代」について、美術品は時の経過によって、価値が減らないので、減価償却とならない固定資産となります。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
全てより良い作品制作の為の出費となります。
さらに良い作品のために研究費ですね
上記のことにならば、経費にできると考えます。
①アート関連の書籍(新聞図書費)・・・なる
②美術館のチケット(研究費)・・・なる。いった入場券や履歴の残る写真など残すこと。
③遠方の美術館に行く際のガソリン代、ETC代、宿泊代(旅費交通費)
その他の幼児と重なっている場合には、宿泊代旅費は按分です。
④他の画家の作品の購入代(研究費)・・・ならない。購入のものを売却することがあれば、経費ではなく、仕入で、棚卸商品です。美術品は償却できない、土地のようなもので、資産です。かえって値上がりしますので。
下記URLを見て判断ください。
全てより良い作品制作の為の出費となります。・・・購入はどうかと思います。
また、④は、10万円以上になる場合は、減価償却費として計上すべきでしょうか?
下記のURLを見てください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm研究費にする場合は、その必要はありませんか?
美術品の購入は、研究費にはならないと考えます。上記参照。
ありがとうございます!大変参考になりました。
美術品の購入は資産になるのですね。
最近では、絵画のレンタルもありますが、これならレンタル代を研究費とできますでしょうか?

竹中公剛
最近では、絵画のレンタルもありますが、これならレンタル代を研究費とできますでしょうか?
研究費なのか?壁にかけて飾るのかわかりませんが、経費でしょう。
宜しくお願い致します。
壁にかけて、自分の作品と見比べて研究してみたいと思っています。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2025年01月24日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。