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家内労働者等の特例について

現在、上場企業の業務委託でテレアポをしています。この場合家内労働者等の特例は適用されるのでしょうか?

税理士の回答

家内労働者等の特例の条件は以下の様になります。これらの条件に当てはまれば適用になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人

本投稿は、2025年03月01日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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