白色申告の帳簿について
数年分の帳簿の付け方を間違えていることに気づきました。
確定申告は毎年やり税金も納めております。
ただ税務調査が入った時に間違いだらけの帳簿は証拠になるのか?罰則はどれ程のものなのかと不安になっております。
今年分も自分でやるのが不安になり、期限後の提出になることを承知で税理士にお願いすることになりました。
また、令和4年?までは帳簿の記帳は義務だとしても白色申告の場合罰則自体は明確にはない。と耳にしたのですが本当でしょうか?(勿論払うものはあると思います)
税理士の回答

事業所得、不動産所得、山林所得のある白色申告対象者は、収入の金額にかかわらず、記帳、帳簿や書類の保存が義務付けられています。事業所得や不動産所得、山林所得がある場合は、たとえ白色申告する必要がなくても帳簿をつけな必要があります。なお、罰則はないです。
本投稿は、2025年03月11日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。