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納税額が変わらない場合の白色申告書の修正申告について

『開業一年目 2024年分白色申告 修正後も税額増減ゼロ』

以下の収支内訳書の詳細の様に、所得金額が修正前と比べて約4万円少なくなりました。(所得額11万円を7万円に修正)
この様に税額が変わらない些細な誤りでも修正申告は必要でしょうか?

※補足 
・2024年は他の収入は無し。
・2025年分も白色申告予定。
(会社勤めでしたが丸1年間休職していたため、給与所得もゼロ。社会保険料支払い済み。年末調整済み。源泉徴収票あり。)

また「仕入れ小計」と「期末棚卸額」に誤りがあったため、「差引原価」がマイナスとなりました。このマイナスも不自然で気になります。これも修正が必要でしょうか?


・収支内訳書の詳細
売上金額  12万円(←仕入値0円の私物を販売のみ)
仕入れ小計 誤6万円 正11万円
期末棚卸高 誤10万円 正11万円
差引原価  誤-4万円 正0万円
差引金額  誤16万円 正12万円
その他経費 5万円
所得金額  誤11万円 正7万円

ご教示のほどよろしくお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
税額が増える場合、所得が増える場合に修正申告になります。

その逆に更正の請求ですが、税額に変動がないため請求書を提出できません。
ご自分の帳簿類を訂正しておくしかないですね。
その際には、訂正したことがわかるように直すという意味です。

修正申告は、所得金額や納税額を増やす手続きです。
減る場合は、更正の請求であって修正申告はできません。

更正の請求があった場合、税務署は調査をしてソレが正しければ、訂正します。ただ、「所得額11万円を7万円に修正」したところで、得られるメリットはないと思います。
更正の請求はできますが、煩わしい手続きのデメリットを上回るメリットがありません。

西野和志税理士先生
長谷川文男税理士先生

このたびはご多忙の中、私の質問に早速ご回答いただき、本当にありがとうございました。

去年はリハビリや通院で大変な上に、本業(サラリーマン)も副業もほとんど収入がありませんでした。初めての確定申告だったので、3ヶ月前に提出した所得が少ない確定申告書が税務署の方にどの様に写るか少し気になってました(後日呼び出しなど)。

西野先生からは、国税OBとしてのご経験に基づく実務的なお話を伺えてとても参考になりました。帳簿の訂正についてアドバイスをいただき助かりました。

また、長谷川先生には、更正の請求に関する手続きのご説明や、今回のケースでの実際のメリットについて詳しく教えていただき、とてもわかりやすかったです。

お二人のおかげで、今後の対応の方向性がはっきりして安心しました。
また何かありましたらご相談させてください。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

本投稿は、2025年06月20日 06時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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