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課税事業者について

昨年1年間と今年1月から数ヶ月程度のみAmazonで販売を行なっており、昨年1年の売り上げは1000万円を超えておりました。今年は数ヶ月で在庫がなくなるまでの販売だったため、ほぼ売り上げはありません。開業届けは出しておらず、確定申告書にはショップ名を記載して申告しておりました。

消費税の課税についてはあるとしても来年からになると思うのですが、来年はやはり消費税を支払うということになるのでしょうか。
前提として、来年はAmazonでの売り上げは一切行いません。

①メルカリなどで販売を行なった場合、そちらの売上に対して消費税を払うということになるのでしょうか。
②もし一切メルカリなどでも販売を行わない場合は消費税を支払う必要はないのでしょうか。
③メルカリなどのフリマでの販売はしないが、ポイントなどで雑所得を得た場合は販売ではないので消費税は関係ないのでしょうか。

調べても分からず、ずっと困っていたため教えていただけますとありがたいです。

税理士の回答

来年も事業者として継続していれば、消費税の課税対象になります。
メルカリ、それ以外でも消費税の課税対象になります。ポイントは消費税は関係ありません。

① 来年メルカリで販売したら、消費税を払う必要がある?

→ はい、払う必要があります。

理由:
• 令和6年(昨年)の売上が1,000万円を超えているので、令和8年は自動的に課税事業者となります(原則課税)。
• メルカリでの販売も、反復・継続して行っている営利目的の取引であれば課税対象です。
• たとえメルカリで小規模に売っても、1円でも課税売上があれば、消費税の申告・納付義務が発生します。


② メルカリ等での販売も一切行わなければ、消費税を支払う必要は?

→ はい、「納税」は発生しませんが、「課税事業者の立場」は残ります。
• つまり、「事業者としては課税事業者のまま」ですが、課税売上ゼロであれば納付する消費税もゼロです。
• ただし、申告義務はある(課税事業者なので、消費税ゼロでも原則申告が必要)。

申告書の提出は必要。納税はゼロになるケース。


③ ポイント収入などの雑所得は消費税の対象?

→ いいえ、原則として「消費税の対象外」です。
• ポイントサイト、アンケート、懸賞、紹介料などで得る収入は、
 → 対価性がない場合や、継続性がない場合は消費税の対象になりません。
• また、これらは「雑所得」に該当する可能性はありますが、
 → 課税売上には含まれません。

本投稿は、2025年07月03日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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