相続した賃貸物件の申告方法
父の死亡後、土地、賃貸物件を法定割合で相続しました。
賃貸の収入について分割して申告する必要はあるのでしょうか?
母1/2
兄1/4
弟1/4
で相続していると思います。
賃貸物件の確定申告は個人事業(白色)で申告していますが、全て母の収入として申告して問題ありませんか?
それとも
母の事業分の収入から兄弟へ1/4づつ経費として支払う。感じで、兄弟でそれぞれ不動産所得として申告する必要はありますか?
税理士の回答

藤本寛之
賃貸収入について所有割合で按分し、それぞれの所有者が申告する必要があります。
ご相談者様の母の収入として申告した場合には、兄弟から金銭の贈与を受けたことになり、税務上の問題が生じます。
回答ありがとうございます。
現在は修繕や築年数が古い為建て替え等も考えなければならず、賃貸の収益は事業資金としてプールしている状態です。
この場合であれば、兄弟の収入として申告する必要は無いでしょうか?
プールしている事業資金を個人が使う、もしくは個人口座へ移す等があれば兄弟の収入として申告する必要があると言う感じでしょうか?
また、個人口座へ移して、兄弟が不動産所得として申告、その後修繕等で資金が必要になり、個人の資産から資金を持ち出した場合、どのようになるでしょうか?
このような場合が想定できる場合は、事業用として資金をプールしておいた方が良いでしょうか?

プールしている状態であろうがなかろうが、各自自分の持ち分に応じて申告しなければなりません。事業資金としてプールしておくのは、もしするなら、各自で按分した賃貸料を受け取ったうえで、各自ご自由にご自分の口座でなさって下さい。そして修繕がある時は、各自が持分に応じて、お金を出し合って下さい。不動産所得として得た金銭は、特に特別の口座に入れておく必要はなく、各自の生活の口座に入れてもらってもいいのです。将来の修繕のために別の口座で管理なさっても、なさらなくても、税務上は関係ありません。
回答ありがとうございます。
では、まだ遺産分割協議書などは作成していないのですが、例えば、母に賃貸物件を全て相続させて、土地は法定割合で相続。
のような形にする事も可能でしょうか?
その場合賃貸物件の収益は全て母の所得として申告しても問題ありませんか?
また、どこかのタイミングで賃貸物件を法定割合で相続するように遺産分割協議書再作成する等は可能でしょうか?
もしくは、土地も建物も母を除いて兄弟で1/2づつで所有としても大丈夫ですか?(この場合は生前贈与となるのでしょうか?)
どのような形が将来的に節税になるでしょうか?
物件は土地約5000万程度、建物は築40年8戸の賃貸マンションです。

1.一人が建物部分を相続し、土地は法定相続割合での分割は可能です。その場合、建物を相続した人が賃貸物件の収益を所得として計上しても問題ありません。ただし借地権の問題が発生して参ります。
2.遺産分割協議書は、作り直すことはできません。
3.母親抜きで、兄弟1/2づつ相続することは可能です。あくまで相続です。
4.お父様の遺産の全体像、及び母親個人の現在お持ちの全資産についての情報も全部くみこんで、始めて、将来的(第2時相続を含め)節税について、考えることができます。
回答ありがとうございます。
このようにした場合法的な問題等はあるでしょうか?
兄弟が土地と建物を母に使用貸借契約として無償で貸し出す。
賃貸の収益は母の収入として申告。
それとは別に、母から兄弟へ年110万を贈与する。(非課税枠)
※賃貸マンションの収益は大体500万程度だと思います。
また、賃貸マンションの相続税の計算方法を教えて頂けますでしょうか?
固定資産税の通知書から計算できますか?
本投稿は、2018年04月27日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。