副業 白色確定申告 マイナンバー記載漏れ
副業の2024年分の白色確定申告にマイナンバーを記載していませんでした。
・開業届済み1年目で売上15万程度です。
・会社には在籍していましたが、休業していたため、給与収入0万円でした。
白色確定申告後、4ヶ月以上が経ちましたが税務署側でほぼ正確に税務処理されているのでしょうか?
また、記載漏れしていたマイナンバーを改めて記入する手続き等は必要でしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

マイナンバーの記載がなくても、確定申告書は受理され、記載された氏名・住所等を元に税務処理がされていることと存じます。
記載がない場合、特に手続きは不要ですが、後日、税務署から連絡がある場合がございます。
◆ご参考
・Q2-3-2 申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa.htm#a23-2

三嶋政美
今回のように売上が15万円程度で所得税の発生も軽微な場合、マイナンバーの未記載によって即時に申告が無効となることは少なく、税務署でも実務上は処理が進んでいる可能性が高いと考えられます。ただし、マイナンバーは法令に基づき記載が義務づけられており、将来的な照合や確認の際に不備とされることもあります。所轄の税務署へ電話等でマイナンバーの追記方法について照会し、必要であれば「申告書等閲覧・訂正申出書」にて対応することも可能です。
丸尾先生、三嶋先生
このたびはご丁寧なご回答を本当にありがとうございました。
マイナンバー未記載でも申告が処理されている可能性が高いことや、今後の対応として税務署への確認や訂正申出書の利用ができることなど、とても参考になりました。
おかげさまで今後の対応の方向性も見えてきました。
本当にありがとうございました!
本投稿は、2025年07月29日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。