家賃収入の経費。減価償却について教えて下さい。
家賃収入の経費について質問です。
内装の修繕費が55万円かかりました。
減価償却したいのですが出来ますか?
今年の7月より家賃収入が発生しました。白色事業主です。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

内装工事費用は資産計上し、
耐用年数にわたって減価償却費として、不動産所得の計算上必要経費に算入できます。

三嶋政美
今回の55万円の内装修繕費については「減価償却」ではなく、支出の性質によって処理が分かれます。建物の価値を維持・原状回復するための修繕であれば「修繕費」として全額をその年の必要経費に算入できます。一方、資産価値を高めるような大規模な改装・耐用年数を延ばす工事と判断される場合には「資本的支出」として資産計上し、建物や付属設備と同様に減価償却が必要になります。白色申告であってもこの区分は同じです。判断に迷う場合、国税庁は「60万円未満または3年以内の周期的修繕は修繕費としてよい」としています。したがって、今回の55万円は通常「修繕費」として経費処理可能性が高いと考えられますが、工事内容により扱いが異なる点に留意ください。

竹中公剛
今年の7月より家賃収入が発生しました。白色事業主です。
ので、内装費は、資産に計上して、減価償却です。
通常建物と同じ年数で行いますが、
電気系統なら、15年です。
給排水工事も、15年です。
よろしくお願いいたします。
ご返答ありがとうございます。
減価償却の耐用年数は何年とすれば良いでしょうか?
本投稿は、2025年08月19日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。