副業 ドライバー収入の申告区分・経費計上について
私は都内で会社員をしており、副業としてデザイン業を行い、これまでは雑所得として白色申告をしてきました。
今年度から新たにキャバクラの送迎ドライバーの仕事を始めたのですが、この収入について申告区分や経費の取り扱いで迷っています。
【状況】
•送迎ドライバーの報酬は日払いで現金手渡しですが、月末にその月の日払い合計額が記載された給与明細を受け取る形になっています。
•源泉徴収はされていません。ガソリン代は支給額に含まれる形で、個人の自家用車を使用しています。
この収入を「給与所得」ではなく「事業所得」として経費計上できないか検討しています。
また、雑所得として申告することは可能でしょうか?
あるいは、経費計上が認められる方法があればご教示いただきたいです。
また、現在確定申告では「デザイナー業」で開業登録していますが、これと関係のない送迎ドライバー収入も同じ申告書で記載して問題ないでしょうか?
知人からは「登録業種と無関係な収入を申告すると税務調査の対象になりやすい」と聞いたため、業種を分けるべきか悩んでいます。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

後藤隆一
おっしゃっている給料明細が本当に給与明細であれば、給与所得になります。
事業主に確認をお願いします。
給料明細でなく、単に外注に支払う支配明細であれば、雑所得で計上することになり、仕事で使用したガソリン代などは経費になると考えられます。
【結論】
送迎ドライバーの収入は、実態に応じて「給与所得」「事業所得」「雑所得」のいずれかに分類されます。
・雇用契約に基づき給与明細が交付されている形態なら「給与所得」となる可能性が高いです。
・独立性が認められる場合は「事業所得」として経費計上が可能です。
・上記いずれにも当てはまらなければ「雑所得」として申告します。
【詳細】
(1)給与所得と判断される場合
・給与明細が発行されていることから、雇用契約に基づく労務対価として「給与所得」と扱われやすいです。
・この場合、必要経費の代わりに「給与所得控除」が適用され、ガソリン代や車両維持費を個別に計上することはできません。
(2)事業所得と判断される場合
・複数の事業者と契約している、自己の裁量で営業しているなど独立性・継続性が認められる場合は「事業所得」となります。
・この場合、ガソリン代や車両維持費を、業務使用分に限って必要経費として計上可能です。
・支給額にガソリン代が含まれていても、総額を収入に計上し、実際にかかった経費を按分して経費計上することになります。
(3)雑所得と判断される場合
・規模や継続性が小さい場合には「雑所得」に分類されます。
・雑所得でも、業務に直接必要な支出(車両費、ガソリン代の業務利用分など)は必要経費として控除可能です。
(4)確定申告書の記載方法
・確定申告書は一つでまとめて提出します。
・デザイナー業で開業登録済みでも、送迎ドライバー収入を「雑所得」として申告することは問題ありません。
・もし「事業所得」として扱う場合は、事業種類を「デザイン業」「送迎業」と分けて記載すれば適切です。
(5)税務調査リスクについて
・「登録業種と異なる収入がある」こと自体が直ちに調査対象になるわけではありません。
・重要なのは、実態に即した区分で申告し、領収書や走行記録などの証拠を残しておくことです。
【まとめ】
・給与明細がある以上「給与所得」と扱われる可能性が高い
・独立性があれば「事業所得」、小規模なら「雑所得」で経費計上も可能
・デザイン業と送迎ドライバー収入は同じ確定申告書で申告できる
・業種が複数あること自体は問題なし、正確な区分と記録保存が大事
本投稿は、2025年09月03日 06時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。