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電子帳簿保存法について教えてください。

今月開業届を出し、ハンドメイド作家を個人事業主としてやっていこうと思っております。
電子帳簿保存法に関していろいろ調べ、
弥生の証憑管理に領収書などを取り込んでいますが、
事務処理規定とは、国税庁のサンプルをダウンロードして日にちを入力しようと思うのですか.
それを印刷して保管したら良いのでしょうか?

また、他に作らなければならな
規定の書類はありますか?

税理士の回答

1. 事務処理規程について
• 電子帳簿保存法では、スキャナ保存や電子取引データの保存を行う際に「事務処理規程」を作っておくと、タイムスタンプ付与などの要件を満たさなくても保存が認められるケースがあります。
• 国税庁が公開しているサンプル(「電子取引データに関する事務処理規程(簡易な方法)」など)をそのまま使えます。
• 日付や事業者名を自分用に書き換えて、印刷して事業用のファイルに綴じて保管しておけばOKです。
• 紙だけでなく、PDF化してクラウドやパソコンに保存しておいても問題ありません。

2. 他に必要な規定類

個人事業主であれば、基本的には「事務処理規程」だけで十分です。法人と違い、旅費規程や社宅規程などの社内規程を整備する必要はありません。
ただし、今後規模が大きくなり人を雇うようになったら、経費処理の根拠づけに規程類を整備していくと有利です。

3. 実務の流れ
• 領収書・請求書:弥生の証憑管理に取り込み(スキャン or PDF保存)
• 電子取引(BASEやminne、Amazonなどの売上明細・振込通知):PDFやCSVをダウンロードして保存(これが電子帳簿保存法で一番重要)
• 保存方法:証憑管理システムに保存、またはPCのフォルダに年月別で整理して保存
• 規程の保管:国税庁サンプルを印刷してファイルに入れておく

電子帳簿保存法における「事務処理規程」は、スキャナ保存や電子取引データ保存を行う際に、日付入力や保存手順を明文化するための内部ルールです。国税庁のサンプルをダウンロードし、自身の業務フローに沿って必要事項を記載・印刷し保管すれば実務上は十分とされます。他に特別な規程を新たに作成する義務はなく、重要なのは「証憑の真正性・見読性・保存性」を確保することです。つまり、領収書等を弥生の証憑管理に取り込み、事務処理規程を添えて保存運用すれば、原則要件を満たすことになります。

本投稿は、2025年09月08日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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