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登録免許税、不動産取得税が経費になるのか

親から土地と家屋を贈与されました。
手続きにおいて、登録免許税と不動産取得税を支払いました。
この土地の一部は貸していて不動産所得があります。
今回確定申告を行う際に、この貸している部分について、登録免許税と不動産取得税は租税公課として計上できるのでしょうか?
その場合、賃貸の面積で按分すればいいですか?

税理士の回答

 登録免許税や不動産取得税は、不動産所得の必要経費にはなりません。
 固定資産税は必要経費になります。その場合、自用地部分については除く必要があります。

 お役に立てたでしょうか。
 また何かありましたらお立ち寄りください。

お忙しい中、回答ありがとうございました。

本投稿は、2026年03月02日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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