派遣ホステスの確定申告について
去年まで派遣でホステスをしていました。
紹介先からお店に派遣されて、働いた分が紹介先から支払われていました。
そこでは、支払額の10%が源泉徴収という形で徴収されていました。
その分を確定申告したいのですが、契約書には、源泉徴収ではなく、報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書としますのでここの住民票所在地の役所などへ書類を提出することはありませんとされていました。
この場合、どのように確定申告をすれば良いですか?
源泉徴収される前に支払われた額は50万円を超えています。
税理士の回答
確定申告では、源泉徴収される前の金額で申告することになります。
ご返信ありがとうございます。
実際には徴収されているのに、源泉徴収された額は記載しないということでしょうか?その場合、徴収された分を経費に計上することは可能でしょうか?
源泉徴収されている金額は、確定申告書第1表(税金の計算欄)に記載します。
本投稿は、2026年03月11日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







