地域おこし協力隊の報酬について判断に困っています
昨年4月に地域おこし協力隊として移住をし、委嘱交付式を経て、毎月一定額の報酬を振り込んでいただいています。
この報酬は売上高だと認識していたのですが、年明けに「給与所得者の源泉徴収票」が役場から送られてきました。たしかに毎月一定額をいただいていましたが、個人事業主のような形で雇用契約は結んでおらず、振り込まれているものな対して、給与という認識はありませんでした。確定申告で「売上高」としていいのか「給与」とするのか分からなくなっています。
これとは別に副業もあり、1月〜3月は会社員として働いていた給与もあります。
節税に大きく影響してしまうと思うので、正しい判断を教えていただけないでしょうか。
税理士の回答
起業専門税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、役場から「源泉徴収票」が発行されている以上、その報酬は税務上「給与所得」として申告する必要があります。
地域おこし協力隊には「雇用型」と「委託型」がありますが、自治体が源泉徴収票を発行したということは、実態が雇用契約に準ずるものと判断されています。たとえご自身の認識が個人事業主であっても、支払側が給与として処理している以上、独断で「事業所得(売上)」として申告することはできません。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
例え開業届けを出していたとしても、同じなのでしょうか?今回白色で確定申告をするのですが、来年の確定申告を青色でする意味があるのか疑問に思っています。
はい、開業届出があったとしても「給与所得」の場合は同じです。
青色は事業所得などの場合に特典がありますので、宜しくお願いします。
本投稿は、2026年03月13日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






