ブルセラ 白色申告 仕入について
2年前から副業でブルセラ(使用済み下着)販売をしております。
今まで(今年度も)白色申告で確定申告をしていたのですが、要領が分からず、仕入れた下着を帳簿にも記載せず申告時の期首棚卸や期末棚卸の項目なども何も記載せず申告していました。経費などにも一切、入れていません。
なので、十数万ほど自分が損をするような申告をしていました。
この場合でも税務調査が入った際に違法?罰金対象となるのでしょうか?
今年度からはきちんと帳簿に記載して、申告時の期末棚卸の項目にも入力しようと思っています。
ただ、直近の申告時に期末棚卸分を記載しなかったのに、今年度の期首棚卸に数字があるとおかしい事になりますよね?
この場合、去年仕入れた分は無かったものにして、今年仕入れた分から仕入れと売上を記載して、申告時は期末棚卸の項目だけ入力したら良いでしょうか?
税理士の回答
所得金額を故意に少なくする行為でなければ税務調査が入ることはないです。大切なのは売上、仕入について帳簿を正しく記帳し、棚卸を正しく行うことです。昨年の期末棚卸が0であれば、今年仕入れた分から仕入と売上を記載して申告時は期末棚卸の項目だけ入力することになると思います。
本投稿は、2026年03月25日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







