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業務委託の確定申告について

現在ネイリストです。完全歩合のサロンで業務委託契約をし報酬を頂いているのですが、報酬を頂いた側が領収書を作って良いのでしょうか?
サロン側は外注費として計上しているようなので、形としてはこちらが領収書を作らないといけない気がしています。

また、サロンで負担してもらえない業務に必要な商材は経費として計上して良いのでしょうか?
白色申告で申告するので、収支内訳書に記載する形で良いのでしょうか?

税理士の回答

基本的に、報酬を受け取る側から支払う側へ領収書を出す必要はないと考えます。なお、サロンで負担してもらえない業務に必要な商材は経費として計上して良いと思います。

こんにちは。埼玉県志木市の「なおみ税理士事務所」です。

現在ネイリストです。完全歩合のサロンで業務委託契約をし報酬を頂いているのですが、報酬を頂いた側が領収書を作って良いのでしょうか?
サロン側は外注費として計上しているようなので、形としてはこちらが領収書を作らないといけない気がしています。


【回答】
→ ご認識のとおり、領収証を作成するのが一般的だと考えます。
  一般的には、次のような流れになります。
  
  ネイリストからサロンに対して請求書を発行します。
  請求書を受けとったサロンは、その請求書に基づき、ネイリストにお金を払います。 
  お金を受け取ったネイリストは、お金を受け取ったことの証明として領収証をサロンに発行します。

  なお、実務では、サロンからネイリストに支払う際には、銀行振込が多いため、実際に領収証の発行はないことの方が多いです。


また、サロンで負担してもらえない業務に必要な商材は経費として計上して良いのでしょうか?


【回答】
 はい、必要経費として計上できます。

白色申告で申告するので、収支内訳書に記載する形で良いのでしょうか?


【回答】
 はい。そのとおり、収支内訳書に記載します。

本投稿は、2026年04月27日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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