ロレックス新品を購入し、すぐ売却した場合の課税について
仮定の話です。
ロレックス(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないステンレスモデル)の新品を購入しましたが、まとまった現金が必要になったため、購入して1か月も経過しない内に買取店に売却しました。
利益としては50万円程あるのですが、この場合、課税はされますでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
ロレックス(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)の譲渡について、現行の課税実務上は、生活用・通勤用自動車と同じ扱いで、生活用動産として非課税になっているものと個人的には整理しています。そのため一回でも生活に使用したうえで、不用品として売却・処分する場合、売却額が30万円超であろうが100万円超であろうが非課税と考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
久保田潤
ズバッと回答します。
課税されません。
二重の解釈があるため補足します。
・ステンレスモデルは生活用動産(非課税)として扱われるため
・仮に課税対象とされた場合でも「50万円の特別控除」がある
⇒ 税務上「生活用動産ではない(譲渡所得である)」と判定された場合でも、総合課税の譲渡所得には年間50万円の特別控除が設けられているため、純粋な利益が50万円以内であれば、結果的に課税される金額は「0円」となります。
山本快夫
あくまでも私見となりますが、腕時計は時刻を確認するための生活必需品ではもはやなくなりつつありますし、高級腕時計は所得税法施行令25条に挙げられた動産との類似性が強いですし、高級腕時計も下記1.または2.で対応するのが本来は妥当だと考えています。
1. 所得税法施行令25条が例示の場合→ロレックスなど腕時計は生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
2. ロレックスなど腕時計はそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そうすると、趣味やレジャー用の自動車が生活用動産に該当せず課税対象とされている扱いにも平仄が合い、スッキリすると思っています
課税実務上において、腕時計が高級品であっても生活必需品であった時代の名残りを留めているだけであり、歪みが生じている状態だと個人的には勝手に理解しています。
宜しくお願い致します。
皆様、ありがとうございます。
すいません。追加で教えていただきたいのですが、もし購入したロレックスを一か月後に未使用の状態で売却した場合、利益は雑所得の扱いになるのでしょうか?
継続した売買は行っていない前提です。
山本快夫
譲渡所得(総合課税・短期)となります。
雑所得になるのは、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当する場合です。
購入したみたものの、気に入らない・イメージと異なる等々の事情により、手放すケースは散見されますし、質問者さまのケースは単発の取引となります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
申し訳ございません。
当初の回答のとおり、生活用動産として非課税で変わりません。
宜しくお願い致します。
未使用だったとしても、継続的な売買がなければ、生活用動産に該当するということですね。ありがとうございます。
山本快夫
先述のとおり、ご質問の前提のロレックス(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないステンレスモデル)は、課税実務上は生活用動産として扱われています。
生活用動産について、不用品として処分(譲渡)する場合、未使用品・中古品など使用状態は問われず、非課税に変わりません。(参考:東京地方税理士会Q&A)
少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答、ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2026年08月13日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







