アルバイトと事業の二足の草鞋を履いているがいつ青色申告に切り替えるのがいいのか?
現在アルバイト収入と個人事業収入がある状態で、白色申告で続けてきたのですがこの度事業収入が想定以上に多くなる見込みがあり、いつ青色申告に移るか迷っております。
現在はアルバイト収入約100万、事業収入が約30万となっております。
何卒ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
今後、個人事業を中心に継続して事業を行っていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。
質問者は、事業収入とのことですが、収入だけでは事業収入とは決まらないものの、収入だけで見れば事業と称するに至らない規模です。
店舗の有無、雇用している従業員の人数や給料の金額、広告宣伝の金額その他一切の事情を考慮して事業かどうかを判断します。
良くある特定の一社のみの業務委託契約で、労働は受託者のみですむ分量であれば事業に該当する規模ではなくも所得区分は雑所得です。
青色申告は、事業所得でないとできないので、事業所得となる年から、事前承認で青色申告できることになります。
どの様な事業をやられているか、規模やその他の事情が分かりませんので、現状、事業所得か、雑所得か分からないので、情報を提供してくれないとこれ以上のアドバイスはできかねます。
佐々木俊
来年分 (2027年分) から青色申告にするなら、2027年3月15日までに青色申告承認申請書を出せば間に合います。今年分 (2026年分) は、今年1月16日以後に新しく始めた事業でその開始から2か月以内という場合を除き、もう申請期限を過ぎているので白色申告になります。
青色申告は事業所得・不動産所得・山林所得のある人が使える制度なので、切替えの前提は事業収入が「事業所得」であることです。収入300万円以下でも、帳簿を付けて書類を保存し、社会通念上事業といえる程度に継続していれば事業所得になります。逆に帳簿の保存がないと、原則として雑所得として扱われ青色申告の対象になりません。
事業収入が増える見込みなら、今のうちから複式簿記で帳簿を付け始め、来年3月15日までに申請書を出すのが最短の切替え方です。要件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除が使えます。
本投稿は、2026年09月15日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







