水商売の確定申告について
水商売の確定申告についてお伺いしたく相談を投稿させて頂きます。
3月からガールズバーでの副業をはじめたので、本業に住民税の徴収が行かないよう確定申告時に普通徴収を希望しようと思い過去の相談やインターネットで調べていたところ、疑問に思ったことが2点ありました。
①ガールズバー勤務の収入が給与か報酬かを税務署はどのように判断をしているのか(自分が給与所得を得ているのか雑所得を得ているのか、確定申告時にどちらで申告書を記入するべきか)
②キャバクラのキャストさんやホステスさんはネイルやヘアメイクなど美容にかけた費用を経費として計上できるようですが、ガールズバーのキャストも計上できるのか
それぞれ補足を致しますと、
①入店時に店長に確認をしたところ、「報酬、給与などについては自分はわからないが、会社がまとめて所得税の不足分を払っているためキャストが確定申告をする必要はないと会社の税理士が言っている(要約)」と言われました。また、雇用契約書は書いておらず毎月5万円程の稼ぎでも10%の所得税が引かれていますが、お給料を頂く際に給与明細書が発行されています。
②本業で派手なネイルは禁止されているため、100%ガールズバー勤務のためにネイルをしています。(本業勤務中は上からマニキュアや絆創膏、手袋などで隠しています)また、イベントの際にヘアメイクが必要な機会が何度かありました。どちらもガールズバー勤務がなければ発生しなかった費用のため、問題ないのであれば経費計上したいと思っています。
①については、年末に貰えるものが源泉徴収票か支払い調書かで給与なのか報酬なのか自分で判断することができるのでは、と思いますが、現時点で給与と判断できるのであれば来月以降の勤務を検討しようと思っています。
是非お力を貸して頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

源泉所得税として10%(復興税を含めて10.21%)を控除されているとするとお店は報酬として支払っている処理をされていると思います。給与か報酬かというのはとても難しいところですが、とりあえすお店の処理に合わせると、お店の所得については相談者様は事業所得となります。主たる収入が給与、副業が事業所得となると思われます。したがって当該事業で直接に必要は費用は経費として事業所得の計算上控除が可能となります。ただ雇用契約書や給与明細書とありますので、再度検討いただきやいのは、相談者が乙蘭だとしたらほぼ税額が10%くらいなのかどうかをお願いします。もし違っていれば、前に記述した通りです。この場合は確定申告書の提出が必要になります。相談者様の場合は、青色申告書の適用を申請してないようですのあ白色で申告することになると思います。ガールズバーに必要である費用はすべて経費になりますので、ネールも必要であれば経費だと思います。給与かどうかは先に述べました税額票を使用しての検算でわかります。また支払調書を渡すのは義務ではありませんので、申告上必要である場合はお願いすることになります。

文面からわかる範囲内でお答えいたします。
①ガールズバー勤務の収入が給与か報酬かを税務署はどのように判断をしているのか(自分が給与所得を得ているのか雑所得を得ているのか、確定申告時にどちらで申告書を記入するべきか)
税務署は勤務の実態を見て判断することになるかと思われます。ただ、これは勤務先を調べないとわからないので、申告時点では言われたままになるかと思います。
今回の場合は、源泉の率を見ますと、報酬になるのではないかと思います。もし、どちらか不明でしたら、店長さんに源泉の方法を聞いてみてはいかがでしょうか。源泉の率が10%(厳密には10.21%)でしたら報酬の可能性が高いです。
②キャバクラのキャストさんやホステスさんはネイルやヘアメイクなど美容にかけた費用を経費として計上できるようですが、ガールズバーのキャストも計上できるのか
こちらは計上可能です。ただ、全額かどうかは私用で使っている部分がどれだけあるのかについてわかりませんので判断できません。私用の部分があると判断されれば、その分は経費に上げることはできません。
ご参考になれば幸いです
早速のご回答、ありがとうございます。
雇用契約書は交わさず、引かれている所得税は、ぴったり10%でした。(支給額¥25,000なら所得税¥2,500)
報酬の可能性が高い、とのことですので、雑所得で申告するつもりで準備を進めようと思います。ありがとうございます。
また、経費について、領収書がなく日付や金額がわかっていて、用途が私用ではないことの説明がきちんとできるもの(イベント参加のための着付けやヘアセット代など)について出金伝票で代用できるという話を耳にしたのですが、本当でしょうか?
領収書をまとめたものについての提出義務はないそうですが、万が一税務調査があった場合出金伝票ばかりだと何か不都合があるでしょうか?
続けての質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

>経費について、領収書がなく日付や金額がわかっていて、用途が私用ではないことの説明がきちんとできるもの(イベント参加のための着付けやヘアセット代など)について出金伝票で代用できるという話を耳にしたのですが、本当でしょうか?
これは本当です。ただ、通常は、普通領収書の出ない公共の交通費や自動販売機で購入したものに使うもので、このような場合は最終手段として使うと考えていただければと思います。
>領収書をまとめたものについての提出義務はないそうですが、万が一税務調査があった場合出金伝票ばかりだと何か不都合があるでしょうか?
本来、それらの費用は領収書をいただくのが本来ですので、指摘される可能性がなくはないというところかと思います。
ご参考になれば幸いです。
続けての質問へもご回答頂きありがとうございます。
参考にし、確定申告の準備を進めたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2018年08月30日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。