白色事業専従者控除
当方サラリーマンで、個人所有の不動産賃貸業を行っております。事業規模に達しているので青色申告しておりますが、不動産所得は100万円程度です。現在、専業主婦の妻を青色専従者とし、青色申告特別控除65万円と青色専従者給与48万円で、最終的には不動産所得を0円に調整しています。
ふと、白色申告に戻し、専従者控除を活用しても、同じく不動産所得を0円にできるのではと思い、その考えが正しいのか相談させていただきました。100万円÷(1+1)=50万円なので、配偶者の専従者控除額上限86万円以下に収まります。因みに、サラリーマンの給与所得は1000万円を超えているので、配偶者控除が今年度よりなくなりました。
複式簿記する必要もなく、白色申告の方が帳簿が簡単ですし、むしろ白色申告に戻した方がメリットがあるかと。いかがでしょうか?アドバイス頂けますと幸いでございます。
税理士の回答
山中先生
早速のご回答ありがとうございました。追加の質問で恐縮ですが、白色事業専従者がいることの証明(あるいは手続き)、給与を支払っていることのエビデンス、給与額の妥当性について、検証されることはございますでしょうか?
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2018年09月17日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。