青色申告から白色申告へ
今年度の確定申告から青色申告で手続きしたのですが、記帳等が面倒なのでこれまで通り白色申告で受けたいのですが、制度上ダメなんでしょうか?
税理士の回答
個人事業の確定申告ということでご回答させていただきます。
今年分の確定申告からであれば、来年3月15日迄(実務的には確定申告と同時が多いと思います。)に、所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出すれば、白色申告となります。詳細は以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm
なお、平成26年から、白色申告でも単式簿記による簡単な帳簿や領収書等の証憑の保管は義務付けられていますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
回答ありがとうございます。書き忘れましたが不動産の確定申告です。
では、来年の2月に確定申告に行った際その場でに青色申告の取りやめ手続きをすればよろしいのですね。
来年の確定申告(白色)提出時に届出書を一緒にご提出ください。
確定申告前でも提出可能です。
なるほど。ありがとうございます。
本投稿は、2018年09月22日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。