[白色申告]確定申告の給与入力について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 確定申告の給与入力について

確定申告の給与入力について

現在確定申告の作成をしております。

1ヶ月短期バイトをして給与をいただいたのですが、
給与支給総額に通勤費が含まれており、源泉徴収票には通勤費が入っていない金額が
記載されているのですが、その場合給与所得の所に源泉徴収票の支払い額を入力すると思うのですが、給与支給総額と通勤費はどこに入力すれば良いでしょうか?

給与支給総額は4万ほどになります。 通勤費は5000円ほどになります。
1ヶ月のみバイトしており、バイト以外の収入が確定申告が必要な額が超えていたため
現在作成している状態であります。

税理士の回答

通勤費は、バイトの場所までの公共交通機関を使用しての費用であれば非課税かと思いますので、記入の必要はありません。一表収入金額 給与のところに4万円、所得金額は65万円の給与所得控除を引けますので、ゼロ また同様に二表の所得の内訳に所得の種類を給与、隣に給与支払者の名称、収入金額に4万円、源泉所得税額に支払額を記入し、合計を記入して、1表の右の源泉徴収額に総額を記入してください。

ご返答ありがとうございます。

現在パソコンを使って国税庁の確定申告作成コーナーで作成しているのですが、
給与所得入力の項目で支払金額が第二表の所得の内訳の収入金額に反映されるのですが、
この場合、支払金額の所に給与支給総額を入力するべきなのでしょうか?

入力する所には源泉徴収票の支払金額を記入して下さいとあるのですが、
その場合第二表の収入金額が給与支給総額の40000円から通勤費を差し引いた源泉徴収票
の支払い金額の35000円になるのですが、それで問題はないでしょうか?

源泉徴収票の支払金額が35000円ほどで
給与支給総額が通勤費を含め40000円になります。
源泉徴収税額は0円になっております。

源泉徴収額がゼロ円であれば、記入する必要はないと思います。ここに記入する目的は、年税額を計算した後に既に支払済の源泉所得税を控除することが目的になりますので。

源泉徴収額がゼロ円であれば、記入する必要はないと思います。ここに記入する目的は、年税額を計算した後に既に支払済の源泉所得税を控除することが目的になりますので。

本投稿は、2018年09月25日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226