白色申告 障害者の日雇いについて
白色申告です。
個人で古着屋をやっています。
月に1、2度、障害を持たれている方に1時間ほどバイトとしてお願いしたいのですが、帳簿はどう記せば良いでしょうか。
特別な申告が必要でしょうか。
どうぞご指導お願い致します。
税理士の回答

第三者である方を雇用される場合、「雑給」などの名目で帳簿は記帳されればよろしいのではないでしょうか。金額自体今回のケースの場合大きくはならないと思いますし、源泉税は発生しない可能性はありますが、原則として、源泉徴収義務に関連し、ご本人に源泉徴収票をお渡しする必要は生じるものと考えます。また税務署への合計表の提出も原則として必要ではと考えます。
早々のご回答ありがとうございました。大変助かりました!
源泉徴収票の細かな記入などもわからないので、税務署に行きます。
ありがとうございました。
また宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年10月05日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。