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白色申告で事業所得扱い or 雑所得扱いのどちががお得か

都内の会社で役員を務めております。
別に副業で150万円程の売上(WEBライティング業)があり、青色申告を提出していないので、白色申告で確定申告をしようと考えております。
ただ、平成28年度に短期間の事業所得として売上1000万円を超えてしまったため、今年は消費税の支払いも対象になっています。

そこで、質問なのですが白色申告において、副業での売上150万円を全て雑所得として計上して確定申告を行うことで、消費税と個人事業税の支払いの必要がなくなる、という節税はできるのでしょうか?

なお、
・今年度の役員報酬は400万円
・売上150万円を得るために、経費は約50万円使用しています。
・ほかに、株式取引での損失が100万円あります。

この条件下の場合、所得税、個人事業税、消費税、住民税の総額で、どのように確定申告するのがベストでしょうか。

お手数ですが、ご回答をお待ちしております。

税理士の回答

消費税は、事業所得でも雑所得でも、消費税法上の課税売上高が課税対象になります。
又、事業税においても実態で判断します。しかし、事業と判断されても、事業税には事業主控除290万円があります。

所得税の確定申告について、給与所得、雑所得の合算で申告し、なお、上場株式の損失は、「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」を受ける為に、申告されたら良いと考えます。

28年の確定申告で課税売上高が、1千万円を超えていれば、今年の雑所得については、消費税の納税義務が生じると考えます。

本投稿は、2018年12月19日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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