白色申告の帳簿に関して
白色申告の帳簿に関して質問があります。
マルナゲというサイトで、
白色申告の場合は簡易簿記ではなく、
「取引のうち、総収入金額及び必要経費に関する事項
(売上、売上以外の収入、仕入、仕入以外の費用)」
を記帳していれば問題ないと説明していますがこれで問題ないのでしょうか?
税理士の回答

別府穣
白色申告も平成26年から税務上、記帳と帳簿等の保存が義務付けられました。
ご質問者様の内容はかなり古い税法と感じます。
ただし現実務においては収入及び仕入、経費に関する原始書類があれば問題ないかと存じます。
本投稿は、2018年12月29日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。